1. 本人確認書類のご提出
利用者(以下「甲」といいます。)が個人様の場合は、WINE CAVE 築地(以下「本施設」といいます。)の利用申し込みの際、本人確認資料として、写真付き証明書類(免許証等)の写し1通、または写真のない証明書類(健康保険証・年金手帳等)2種類の写し1通を本施設賃貸人(以下「乙」といいます。)にご提出いただきます。
甲が法人様の場合、法人登記の全部事項証明書1通と代表者の本人確認書類(上記のとおり)をご提出いただきます。
2. 口座引き落とし手続書類またはクレジットカード情報のご提出
甲に貸与する本施設の収納スペース(以下「本物件」といいます。)の賃料は預金口座からの引き落としまたはクレジットカード決済とさせて頂きますので、契約時にお支払い方法をご選択のうえ、口座引き落としの場合は手続書類に必要事項をご記入の上銀行届出印を押捺されたもの、クレジットカード決済の場合には所定の用紙にクレジットカード情報を記載したものをご提出頂きます。
口座引き落としは毎月26日に翌月分の引き落としとなります。ただし、26日が土日・祝日の場合は翌営業日の引き落としとなります。
クレジットカード決済については、各カード会社のカード利用代金に含まれ、カードの口座引き落とし日に引き落とされますが、カード明細に記載される利用日は26日となります。
なお、契約当初は口座引き落としまたはクレジットカード決済手続完了までの間、毎月末日の振込をお願いします。振込先は第8項のとおりです。
3. 連絡先のご提出
甲は、住所、電話番号、メールアドレスを乙に提出し、これらに変更があった場合は必ず速やかに変更のご連絡をしていただきます。
乙から甲への連絡はご提出頂いた連絡先に行い、これをもって到達したものと看做します。
4. カードキーおよび鍵について
- ①本施設利用契約締結時に、乙は甲に対し、本施設のカードキー1枚、および本物件の鍵1本を貸与いたします。
- ②本施設では入場時に本人確認を行わず、カードキーを保持することで正当な権限があると看做します。
- ③甲がカードキー、鍵を紛失した場合には、直ちに乙に届け出てください。
カードキー、鍵の再発行には実費をいただきます。
契約終了時に、紛失により貸与したカードキー、鍵の返還が出来ない場合も同様とします。 - ④カードキー、鍵の再発行、追加発行(紛失していない場合の追加)に際してはご提出いただいた連絡先と住所等が一致する身分証名称のご提示が必要となります。
なお、カードキー、鍵の追加発行の際にも実費を頂きます。
5. 本施設への出入り等
甲は、カードキーにより、何時でも本施設に出入りできますが、出入りについては乙が防犯カメラにより録画し、1年間保持させて頂きます。
なお、防犯カメラの画像は刑事事件において官公庁の要請があった場合にのみ開示することと致します。
6. 保管品
本施設はワインの貯蔵に適する環境を提供しており、本物件に保管される保管品はワイン(葡萄を原料とする飲料全般)に限らせて頂きます。
ただし、乙は後述の、施設保全の必要がある場合を除き、保管品の確認を致しません。また、保管時に確認をしないため、保管品に変質、破損、汚損等があった場合でも、利用契約書第14条(3)記載のとおり、乙に保管上の過失がある場合以外は責任を負いません。
7. 温度・湿度の維持・管理について
本施設の温度(摂氏14度プラスマイナス1度)、湿度(湿度70%プラスマイナス5%)はできる限り維持しますが、長期停電等の事態となり温度・湿度の管理に問題が生じた場合には、乙から甲にメールでご連絡いたします。なお、メールは利用者の皆様をBCCとして、自己宛の同報メールで発信いたします。
メール受信後、甲は自己の判断で保管品の搬出等を行います。
8. 口座引き落としまたはカード決済不能時の振込
口座の残高不足等により賃料の引き落としやカード決済が出来なかった場合、またはクレジットカードの更新未了等により利用が出来なくなった場合、乙は甲にメールでその旨を通知します。その場合、甲はメール送信から5日以内に下記の預金口座に賃料を振り込みます。またクレジットカードの更新が必要な場合には更新情報を提出します。なお、振込手数料は甲の負担とします。
9. 緊急の場合における本物件開扉
乙は、本物件から異臭、異音、液漏れ等があり、施設保全のため開扉して点検する必要があると認めた場合、マスターキーにて本物件を開扉し、施設保全のため問題のあると認められた保管品を搬出して別途保管します。
この場合、乙は事前に(但し緊急性ある場合は事後に)甲に連絡し、保管品の引き取り等を依頼します。
甲が乙の連絡から1ヶ月以内に保管品を引き取らなかった場合、乙は保管品を廃棄します。
なお、腐敗等により保管に適さない状態の保管品は直ちに廃棄します。
10. 官公庁への協力
乙は、警察、税務署、裁判所等が正式な手続によって甲が使用する本物件の開扉を求めた場合には、マスターキーを提供してこれに協力します。
11. 規程の変更
乙は、必要がある場合、甲乙間の契約に反しない範囲で、適宜、本規程を変更することが出来ます。
乙が規程を変更した場合、乙は甲にメールでその旨をお知らせします。
以上